●注意事項一覧
ご使用にあたり注意していただきたい点を一覧にしてまとめました。
よくお読みいただき、必ず守ってください。
必ず守る |
必ず銘板に表示してあるガスで使用してください。 | 表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、爆発着火による火傷、機器故障の原因になります。 分からない場合はメンテナンス業者または、最寄りのガス事業者に連絡してください。 |
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禁止 |
燃えやすい物を機器の近くに置かないでください。 | 機器の周囲には、スプレー缶、ボンベなどの引火の恐れのあるものを置かないでください。爆発や火災の原因になります。 |
禁止 |
引火の恐れのあるものは使用しないでください。 | 機器の周囲では、スプレー、ガソリン、ベンジンといった引火の恐れのあるものを使用しないください。爆発や火災の原因になります。 |
禁止 |
火をつけたまま機器から離れたり、就寝・外出をしないでください。 | 機器を常に監視できる状態で使用してください。爆発や火災の原因になります。 |
必ず守る |
機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置してください。 | 法規により「機器から周囲5m以内での、喫煙及び火気の使用を禁じ、かつ、引火性、発火性の物を置かないこと。 ただし、流動防止措置を設置した場合は除く」と定められています。必ず守ってください。爆発や火災の原因になります。 |
必ず守る |
機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置してください。 |
物が燃える際は空気が多量に必要です。 |
必ず守る |
機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置してください。 |
※一酸化炭素(CO)中毒にご注意ください
☆事故を防ぐには、まず換気!(給気と排気)
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必ず守る |
燃焼中はストッパーを確実にロックしてください。 |
内釜の中の物を混ぜる時など、釜のバランスが悪くなり回転することがありますので、必ずストッパーを確実にロックしてください。思わぬ事故の原因になります。 |
必ず守る |
燃焼中はメインバーナが燃焼していることを確認してください。 |
燃焼中は、のぞき窓から時々、正常に燃焼していることを確認してください。異常燃焼が確認された場合は、燃焼を停止してください。以下の原因となります。 ・爆発や火災 ・不完全燃焼による一酸化炭素中毒 |
接触禁止 |
使用中・使用直後は操作部以外は触らないでください。 | 機器本体とその周辺機器は熱くなっており、火傷の原因になります。止(や)むを得ず触る場合は、耐熱手袋等の火傷対策を行ってから作業してください。 |
禁止 |
釜を傾斜させての燃焼は絶対に行わないでください。 | 釜を傾斜させる時は、一旦燃焼を終了してから行ってください。故障や思わぬ事故の原因になります。 |
必ず守る |
使用後は必ず消火を確認してください。 |
作業終了後はガスの元栓を必ず閉じてください。 |
必ず守る |
異常時・緊急時の処置について。 | 使用中に異常燃焼、異常音、臭気などが感じられた時や、地震や火災といった緊急の場合には、あわてず速やかにバーナの火を消し、ガスの元栓を閉めてください。 爆発や火災、一酸化炭素中毒の原因になります。 |
※点検についての注意事項※
・一年毎の点検をお願い致します。
・転売等の場合においても点検をお願い致します。
●安全対策シールについて
使用前に製品に貼ってある注意、警告などのシールを必ずご確認下さい。
1
ガス釜燃焼中は必ず換気すること
・ここに注意!
給気:一度も掃除したことがないフィルター
燃焼空気不足でCOが発生します、一週間に一度は必ず掃除してください。
排気:排気用換気扇を必ず回してください。
2
ガス釜空だき厳禁
・ここに注意!
3
てんぷら・フライ厳禁
※てんぷら・フライ調理を行うには過熱防止装置付・調理油温度コントロール装置付を選定してください。
・ここに注意!
ひび割れ:鋳鉄釜で油調理中ひび割れが発生した例。
排気口より火炎が出て火災につながるおそれがあります。
●第二種圧力容器に該当する製品について
以下の2点の適用基準に基づき、次に挙げる当社製蒸気回転釜は
第二種圧力容器に該当します。
- ~適用基準~
- (1)蒸気圧力が0.2MPa以上になるもの。
- (2)内容積0.04㎥以上あるもの※。
※蒸気が入る部分が40ℓ以上になるもの。
第二種圧力容器に該当する当社製品
KSⅡシリーズ
サイズ15〜70(KSⅡ-10は蒸気が入る部分が40ℓ未満なので、適用外になります)
ASシリーズ
サイズ15〜70
●第二種圧力容器の検定(ボイラー及び圧力容器検査規則第84条)
第二種圧力容器の個別検定は、検定規則に基づき、都道府県労働基準局長又は個別検定代行機関が個々の容器について行うことになっています。 この検定に合格すると個別検定合格済の印を押した第二種圧力容器明細書が交付されます。
●第二種圧力容器明細書の保管(ボイラー及び圧力容器検査規則第85条)
平成2年9月13日労働省令第20号により、第二種圧力容器の設置報告を所管労働基準監督署長に提出する必要がなくなりました。 そのため第二種圧力容器明細書は、お客様にて大切に保管してください。(再発行ができません)
●第二種圧力容器の定期自主検査について(ボイラー及び圧力容器検査規則第88条)
第二種圧力容器においては、以下の通り自主検査が義務づけられています。
- 1.事業主は、第二種圧力容器についてその使用を開始した後、1年以内ごとに1回自主検査を行わなければならない。その結果は 3年間保存しなければならない。但し、1年間を超えて使用しない期間においては、行わなくてもよい。
- 2.事業主は、1年以上使用しなかった第二種圧力容器を再び使用開始する場合も、自主検査を行い、結果は3年間保存しなければならない。
●第二種圧力容器の補修について(ボイラー及び圧力容器検査規則第89条)
自主検査の結果、異常が認められた場合は補修その他の必要な措置を講じなければなりません。
●第二種圧力容器の事故について(ボイラー及び圧力容器検査規則第96条)
第二種圧力容器の破裂の事故が発生した時は、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
また、労働災害その他就業中における負傷及び死亡が発生した場合も、遅延なく所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。
但し、4日以内の場合は1~3月・4~6月・8~9月・9~12月までの期間の最後の翌月末日までに提出しなければなりません。